「自社商品やサービスの認知を広げたいものの、広告宣伝費の負担が大きい」「広告宣伝費を抑えつつ、効率的に集客したい」とお悩みの企業様は多いのではないでしょうか。
広告宣伝費は新事業の立ち上げや既存事業の販路拡大に欠かせない費用ですが、企業にとって大きな負担となるケースも少なくありません。
そうした状況を打破する有力な選択肢となるのが、国や各自治体が実施している「補助金制度」の活用です。
そこで本記事では、オウンドメディア集客支援やインターネット広告運用事業を手掛ける株式会社長利が「企業が広告宣伝費として使える補助金一覧や具体的な補助金額」について、わかりやすくご紹介いたします。
株式会社長利は「マーケティングは営業を加速する」をコンセプトに掲げ、自社ホームページ集客を強化したい企業様に対して、実践に基づいた各種マーケティングサービスをご提供しています。
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企業が広告宣伝費として使える補助金はある?

はじめに今回の結論からいうと、企業が広告宣伝費として活用できる補助金は複数存在します。
国や各自治体は中小企業や、小規模事業者の販路開拓や生産性向上、新事業進出を支援するため、広告宣伝や設備投資、システム構築などにかかる経費を助成する制度を多数設けています。
ただし、受給にあたっては、制度ごとに設定された対象要件や手続き上のルールをクリアしなければなりません。
「対象となる事業目的」「経費の範囲」「企業規模」「補助金の上限額」などの要件は制度によって大きく異なるため、自社の広告宣伝の目的や企業規模に適した制度を慎重に選定することが重要です。
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企業が広告宣伝費として使える補助金一覧

企業が広告宣伝費として使える補助金としては、主に以下の3つが挙げられます。
- 小規模事業者持続化補助金
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金
- デジタル化・AI導入補助金
それぞれの補助金の概要を把握し、自社に適した補助金を活用しましょう。
小規模事業者持続化補助金
「小規模事業者持続化補助金」とは、小規模事業者が作成した経営計画に沿って実施する販路開拓や業務効率化の取り組みに対し、その経費の一部を国が支援する補助金制度です。
幅広い広告宣伝費が補助対象となっているため、広告宣伝費の負担軽減手段として活用しやすい制度です。
申請枠は「一般型・通常枠」「一般型・災害支援枠」「創業型」「共同・協業型」の4種類あります。
| 一般型・通常枠 | 一般型・災害支援枠 | 創業型 | 共同・協業型 | |
| 対象者 | 小規模事業者(宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業は5人以下、宿泊業・娯楽業・製造業その他は20人以下) | 能登半島地震または能登豪雨による被災を受けた小規模事業者 | 創業後3年以内の小規模事業者 | 5者以上の小規模事業者が連携する販路開拓などの取り組みを支援する地域振興等機関 |
| 対象事業目的・経費 | 販路開拓・業務効率化のための広告宣伝費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費など | 事業再建のための広告宣伝費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費など | 販路開拓・業務効率化のための広告宣伝費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費など | 共同で取り組む販路開拓・業務効率化のための広告宣伝費、展示会等出展費など |
| 補助上限額 | 50万円(特定の要件を満たした場合は250万円) | 直接被害: 200万円間接被害: 100万円 | 200万円(インボイス特例の要件を満たした場合は250万円) | 参画事業者が10者以上:3,000万円参画事業者が5者以上9者以下:2,000万円 |
| 補助率 | 2/3(賃金引上げ特例を選択した赤字事業者は3/4) | 2/3(特定の要件を満たした場合は定額) | 2/3 | 2/3もしくは定額 |
「一般型・通常枠」「一般型・災害支援枠」「創業型」で申請する場合は、地域の商工会や商工会議所の支援を受けながら対象事業に取り組むことが必須となっています。
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金
「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」とは、革新的な新製品・新サービス開発、既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出・海外市場開拓に向けた輸出体制強化に挑戦する中小企業等を対象に、国が設備投資などの費用を支援する補助金制度です。
設備投資が主体の制度ですが、対象となる事業に直接かかわる広告宣伝費も対象経費として認められています。
ただし、広告宣伝費のみで申請することはできません。
「革新的新製品・サービス枠」では機械装置・システム構築費、「新事業進出枠」「グローバル枠」では機械装置・システム構築費または建物費のいずれかを補助対象経費に含める必要があります。
設備申請枠は「革新的新製品・サービス枠」「新事業進出枠」「グローバル枠」の3種類あります。
| 革新的新製品・サービス枠 | 新事業進出枠 | グローバル枠 | |
| 対象者 | 中小企業、小規模事業者 | 中小企業、小規模事業者 | 中小企業、小規模事業者 |
| 対象事業目的・経費 | 革新的な新製品・新サービス開発のための広告宣伝費、機械装置・システム構築費など | 既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業へ進出するための広告宣伝費、機械装置・システム構築費、建物費など | 海外市場開拓(輸出)に向けた、国内の輸出体制強化のための広告宣伝費、機械装置・システム構築費、建物費など |
| 補助上限額 | 2,500万円(賃上げ特例適用の場合は3,500万円) | 7,000万円(賃上げ特例適用の場合は9,000万円) | 7,000万円(賃上げ特例適用の場合は9,000万円) |
| 補助率 | 中小企業:1/2(地域別最低賃金引上げ特例適用の場合は2/3)小規模・再生事業者:2/3 | 中小企業:1/2(地域別最低賃金引上げ特例適用の場合は2/3) | 中小企業:2/3 |
デジタル化・AI導入補助金
デジタル化・AI導入補助金とは、中小企業や小規模事業者を対象に、IT・AIツールの導入費用の一部を国が支援する補助金制度です。
IT・AIツールの導入を通じて業務効率の改善や生産性を向上することを目的としているため、Web広告の出稿やチラシ・パンフレットの作成、一般的なホームページの制作など、自社の商品・サービスの宣伝を目的とした直接的な費用は補助の対象外です。
ただし、広告運用や集客プロセスを自動化・効率化するITツールのうち、事務局に登録され、所定の要件を満たすものについては補助対象となる可能性があります。
ITツールの活用によって業務改善や継続的な集客基盤の構築が実現できれば、間接的に広告宣伝費や人件費の削減にもつながるでしょう。
対象となる中小企業・小規模事業者の資本金や従業員数の基準は、業種によってそれぞれ異なります。
中小企業については、原則として資本金または常時使用する従業員数のいずれか一方が以下の基準を満たす場合に対象となります。
<対象となる中小企業>
| 業種 | 資本金 | 従業員数 |
| 製造業・建設業・運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
| その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
<対象となる小規模事業者>
| 業種 | 従業員数 |
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 5人以下 |
| 宿泊業・娯楽業・製造業・その他 | 20人以下 |
企業が広告宣伝費として受け取れる補助金の具体的な金額はいくら?

企業が広告宣伝費として受け取れる補助金の金額は、活用する制度や申請枠、企業規模などによって異なります。
たとえば「小規模事業者持続化補助金」の一般型・通常枠は、補助率が原則2/3、補助上限額は50万円です。
対象経費が30万円の場合は20万円、100万円の場合は上限の50万円が補助額となります。
「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」は、申請枠や従業員数によって異なりますが、補助上限額は最大7,000万円、賃上げ特例を適用した場合は最大9,000万円です。
ただし、広告宣伝費だけで申請することはできず、設備投資など各枠で定められた経費を含める必要があります。
また「デジタル化・AI導入補助金」の通常枠では、対象となるITツールの導入に対して最大450万円の補助を受けられる可能性があります。
ただし、Web広告やチラシ制作などの広告宣伝費そのものは対象ではありません。
このように、制度によって補助額だけでなく対象となる経費も異なります。
実際の補助額は対象経費や企業規模、特例の適用状況などによって変わるため、申請前に最新の公募要領を確認しましょう。
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企業が広告宣伝費として補助金を活用する際の最大の注意点!

補助金は手厚い資金支援を受けられる魅力的な制度ですが、補助金の仕組みや要件の確認を怠ると補助金の交付を受けられなかったり、資金繰りの悪化を招いたりするリスクがあります。
広告宣伝費として補助金を活用する際は、あらかじめ注意すべきポイントを把握したうえで手続きを進めることが重要です。
ここからは企業が広告宣伝費として、補助金を活用する際の注意点を4つご紹介します。
申請してから入金完了までには時間がかかる
補助金の多くは、採択・交付が決まってからすぐに入金されるわけではありません。
事業を計画通りに実施し、対象となる経費が実際に支払われたことが確認されてから入金される「後払い(清算払い)」が原則です。
そのため、広告宣伝を実施する段階では、広告宣伝費の支払いに充てる資金を自社で立て替える必要があります。
補助金の申請から入金までには、1年~1年半程度かかるのが一般的です。
このタイムラグを考慮しておかないと、資金繰りの悪化によって計画通りに事業が進められなくなったり、黒字倒産に陥ったりするリスクがあります。
補助金を活用する際は、入金までの期間を自社の手元資金で確実に回せるよう、余裕を持ったキャッシュフロー計画を策定しておきましょう。
対象経費の要件を確認する
補助金は制度や申請枠ごとに「新商品・サービスの広告宣伝費のみ対象」「既存事業の販促を目的とした広告宣伝費は対象外」といった厳格なルールが定められています。
広告宣伝費が利用する制度の要件に該当しなければ、補助金の交付は受けられません。
広告宣伝費として補助金を活用する際は、申請前に公募要領をしっかりと読み込み、自社が実施する広告宣伝活動が要件を完全に満たしているかチェックしておくことが不可欠です。
交付決定前に発注した経費は原則として対象外
本来は補助対象の広告宣伝費であっても、補助金の交付決定通知を受ける前に契約・発注した場合は、原則として対象外となります。
交付決定通知とは、採択通知(補助金の対象として選ばれた状態)を受けてから約1~2ヶ月後に届く正式な通知です。
多くの補助金は、交付決定通知を受けた後に契約・発注した経費のみが対象です。
申請を出した段階や採択通知を受けただけの段階で広告宣伝の手続きを進めてしまうと、補助金の交付が受けられなくなるリスクがあります。
そのため交付決定通知が届いたことを確認してから、契約や発注、支払いなどの手続きを進めるようにしましょう。
事業完了後の実績報告と証拠書類の保存が必要
補助対象となる事業を実施した後は、実績報告と証拠書類の提出が必要になります。
補助金は交付決定後に事業を計画どおりに実施し、対象となる経費が適正に使われていることが確認された後に入金されます。
実績報告を怠ったり、証拠書類が不十分だったりすると、交付決定の取り消しや減額、返還のリスクがあるのです。
確実に補助金の交付を受けるためにも、証拠書類を十分に揃えたうえで期日までに実績報告を完了させることが重要です。
【まとめ】これから広告宣伝費の補助金を活用するご予定なら、お気軽に株式会社長利にご相談ください!

今回はオウンドメディア集客支援やインターネット広告運用事業を手掛ける株式会社長利が「企業が広告宣伝費として使える補助金一覧や具体的な補助金額」について詳しくご紹介しました。
国や自治体が実施している補助金制度の中には、広告宣伝費や集客効果を高めるITツールの導入費などの支援が受けられるものがあります。
補助金制度を上手に活用すれば、広告宣伝費の負担を抑えながら、販路開拓や集客アップに向けた有効な施策を展開することが可能です。
株式会社長利では、事業成長につながるオウンドメディア運用や、費用対効果が高い広告運用プランをご提案しています。
「販路拡大や新事業への進出を考えている」「広告宣伝費を抑えつつ、効率的に集客したい」という企業様は、ぜひお気軽に株式会社長利にご相談ください。
これから本格的にオウンドメディアを強化したい事業者様は、ぜひお気軽に株式会社長利にご相談ください。

